同窓鮫洲会 規約

  • 第1章 総則
    • 第1条(名称) 本会は、同窓鮫洲会と称する。
    • 第2条(目的) 本会は、会員相互の融和親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
    • 第3条(事業) 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
      • (1)会員相互の親睦を図るための事業
      • (2)会員名簿の管理運用
      • (3)会員慶弔及び表彰に関する事業。
      • (4)母校に対する支援事業。
      • (5)その他適当と認める事業
    • 第4条(組織) 本会は、原則として第5条の会員で組織し、事務局を東京都立産業技術高等専門 学校、品川キャンパス内に置く。

  • 第2章 会員
    • 第5条(構成) 本会は次の会員からなる。
      • (1)正会員 以下の学校の卒業生
         東京府立電機工業学校(記号O)
         東京都立電機工業学校(記号O)
         東京都立鮫洲新制高等学校(記号N)
         東京都立大学附属工業高等学校(記号N)
         東京都立工業短期大学附属工業高等学校(記号N)
         東京都立工業高等専門学校(記号K)
         東京都立工業高等専門学校附属工業高等学校(記号F)
         東京都立鮫洲工業高等学校(記号F)
      • (2)副会員 正会員の用件に定めた学校を中途退学し、本会に入会を許された者
      • (3)特別会員 現旧教職員
      • (4)推薦会員 理事会の決議を経て推薦された者
    • 第6条(副会員の入会) 副会員は、事務局の受理をもって入会とする。
    • 第7条(氏名及び住所の届け出) 会員は氏名及び住所等を本会に通知することとする。
    • 第8条(会費) 会員は別途会費細則に定めた会費を納入しなければならない。
    • 第9条(権利) 会員は、次の各号に掲げる権利をもつものとする。
      • (1)会員は,総会における議決権を1人1票有する。議決権は、書面をもって委任することが出来る。
      • (2)本会の刊行物の配布を受けること。
      • (3)本会が行う会員対象事業のサービスを受けること。
    • 第10条(権利の停止) 本会は、会の財務状況により予告なく以下の権利を停止することがある。
      • 第9条(2)本会の刊行物の配布を受けること。
    • 第11条(退会) 本会の退会は書面による申出制とする。
    •   2 会員は以下の事由により理事会で議決された場合、退会とする。
      • (1)本会の名誉を著しく毀損した場合
      • (2)その他特に退会に相当と理事会で承認された場合

  • 第3章 役員等
    • 第12条(役員) 会務を処理するため次の役員を置く。
      • 名誉会長
      • 会長
      • 副会長  4名
      • 事務局長 1名
      • 理事   16名
      • 会計監査 2名
      • 顧問   若干名(会員中より会長が委嘱する。)
    •   2 役員は、会員より推薦し、総会によって承認決定する。
    •   3 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。
    • 第13条(幹事) 各卒業期毎に幹事を若干名置くことが出来る。
    •   2 幹事は、各期の会員相互の連絡及び会員の意向を本会に反映させ、事業執行の参与を目的とする。
    • 第14条(事務員) 事務局長を補佐するため、必要に応じて事務員を置くことが出来る。

  • 第4章 機関
    • 第15条(機関) 本会に次の機関を置く。
      • 総会、理事会、事務局、理事会が委嘱した委員会
    • 第16条(総会) 総会は年1回会長が招集し、すべての会員をもって組織する。
    •   2 総会は次の事項を行う。
      • (1)活動経過報告・活動方針(案)・予算・事業決算報告の承認
      • (2)役員の改選
      • (3)規約の改廃
      • (4)その他重要事項の決議
    •   3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
    •   4 次の場合、臨時総会を開くことが出来る。
      • (1)理事会が特に必要と認めたとき。
      • (2)会員の30名以上から会議の目的たる事項が提示されて請求があったとき。
    • 第17条(理事会) 理事会は原則として年4回会長が招集し、すべての役員をもって組織する。
    •   2 理事会は次の事項を行う。
      • (1)事業の立案企画、実行
      • (2)総会の決議事項の審議
      • (3)細則の改廃の決議
      • (4)特定の事業活動を推進する委員会の設置及び委嘱
      • (5)事務員の選任
    •   3 理事会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。
    •   4 次の場合、理事会を臨時招集する。
      • (1)会長が必要と認めたとき。
      • (2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項が提示され請求があったとき。
    • 第18条(事務局) 本会の事業運営上に必要な事務作業と会員の窓口業務を行うため、事務局を設置する。
    • 第19条(委員会) 理事会が委嘱した委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員をもって構成する。
    •   2 委員会は理事会より委嘱された事業活動を行う。
    •   3 委嘱された委員会は活動状況を理事会において適時報告する。

  • 第5章 会計
    • 第20条(資金) 本会の運営のための資金は、会費・寄付金・事業収入及び、その他の諸収入とする。会費については別途会費細則で定める。
    • 第21条(会計) 会計年度は4月1日より翌3月31日までとし、会計監査は年度末に実施し、総会において報告する。

  • 第6章 附則
    • 第22条 本会の規約は平成18年4月22日より施行する。
    • 第23条 会運営上の細則については、理事会で議決し、総会で報告する。
    • 第24条 本会則の改廃については、総会の承認を必要とする。

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